成年後見制度をこれから検討する方、制度をすでに利用している方へのサポートです。成年後見制度の家庭裁判所への申立てから、書類作成のサポートまで、専門家としての実績と経験を活かした支援を行います。
このページでは、当事務所のサポート内容を説明します。
成年後見の申立のご相談から、家庭裁判所への申立まで、すべてサポートします。ご相談の時点からしっかりサポートします。
成年後見制度を利用されているご家族の方へ、家庭裁判所へ報告するための、記帳・会計・報告書類作成の支援、その他アドバイスを含めたサポートです。
お近くに後見人候補者がいない場合は、当事務所にて後見人を引き受けることもできます。経験と実績、成年後見センターリーガルサポート会員でもあるため、安心してご依頼頂けます。
後見人の選任は家庭裁判所がするものですので、当事務所が選任されない場合もあります。予めご了承ください。
成年後見に関するご相談では、このようなお悩みが多いです。
①認知症になってしまった親の施設入所契約をしたのだけど・・・
②認知症になってしまった親の預貯金や自宅をどうやって管理すれば・・
③相続人に認知症になってしまった方がいるので遺産分割ができない・・・
④一人住まいの親が詐欺被害に遭わないか心配・・・
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所へ手続きをする必要があります。その手続には多くの書類や資料が必要になります。
当事務所のサポートでは、戸籍謄本などの書類を集め、生活の収支を計算し、手続書類の作成をサポートします。
家庭裁判所へ成年後見制度の利用をするため申立手続をします。必ずしもご本人が裁判所へ行かなければならないことはありません。その都度の事情によって家庭裁判所も対応します。
手続期間は、1か月から3か月ほどです。
作成した申立書類を提出します。
成年後見開始の審判があり、成年後見人が選任されると、成年後見人は就任報告書の提出や銀行や年金事務所、市区町村などへ後見の届出をすることになります。
場合によっては、後見人ひとりで後見事務を行うには大変になることもありますので、アドバイスや書類作成のサポートをします。
もしお近くにご家族がいないなどがある場合は、当職に成年後見人をお任せください。長年の経験と実績がありますので、ご依頼頂ければ、しっかりサポートします。
ただし、成年後見人は家庭裁判所の審判で選ばれることになります。家庭裁判所は、ご依頼に関与していない専門家を選任する傾向がありますので、希望通りに当職が選任されない場合がありますので、予めご了承ください。
期日などの時間はもちろんのこと、ご依頼者から大切な財産を大切に管理し守っていきます。またご依頼者からの連絡を待つだけでなく、こちらから報告・連絡・相談・確認をとり、信頼関係を築いていくことに心掛けています。
親切・わかりやすくを心がけて、ご相談者にお話し致します。法律は専門用語が多く、また専門家も難しいことを言いがちです。相談者も気軽に質問できないことも多いことがしばしばです。当事務所ではご相談者のお話しをよく聞いて、ご相談者から気軽に質問頂けるように、またわかりやすく丁寧にご回答させて頂きます。
当事務所では後見・信託・相続を専門とする事務所です。特に後見は、10年以上の経験、年間30件以上累計100件以上の高齢者や障害者の方々を見守ってきました。また、成年後見センターリーガルサポートの会員として、研修に励み新しい情報を学んでいます。
経験があるからこそ、ご相談者の目線でお話しもできますし、それにそってプランを作ることができます。
ぜひ専門の事務所をお選びください。
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