昔とは異なり遺言は今の時代必要になりました。残されたご家族のためにも遺言書を残しましょう。財産だけでなくご自身の想いをどう伝えるか、当事務所ではしっかりサポートしていきます。

自筆遺言サポート

お手軽に作れる自筆遺言のサポートです。アドバイスから文章の作成までお手伝いします。

 また、自筆遺言は法改正でより利用しやすくなりました。この機会に利用するとよいでしょう。

公正証書遺言サポート

専門家も交えてしっかり遺言を作って残しておきたい方へのサポートです。公証役場でのサポートもお任せください。

 

継承総合サポート

遺言の他にも、任意後見契約や民事信託などをまとめて利用することにより、より柔軟で安心できる対策が可能になります。総合的なご提案も当事務所にお任せください。



遺言サポートの流れ

1.まずは、ご相談から

遺言についてのご相談については、こんなお悩み多いです。・・・

①遺言書の書き方がわからない・・・

②遺言書書いてみたが、これでよいのかわからない・・・

③自筆遺言と公正証書遺言では何が違うのか・・・

④専門家のひとに、ちゃんと作ってほしい・・・

2.遺言案の作成・書類収集

ご依頼者のご意向に合わせながら、自筆遺言や公正証書遺言をご提案します。また、遺言書の案文を作成します。

 

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場との手続きを段取りし、必要な書類を集めます。


3.遺言作成・公証役場の手続き

遺言書の案文が決定しましたら、遺言書を作成します。自筆遺言ではそのまま直筆で用意された用紙に案文とおりに書きます。公正証書遺言の場合では、公正役場にて公証人の面前で遺言を作成します。用意された遺言書を公証人が読み上げますので、遺言書を書く必要はありません。

 

4.遺言作成の立会・遺言執行者

公正証書遺言の作成にあたり、立会人が必要になります。相続人にあたる方は立会人になることはできません。立会人になる方がいない場合は、当事務所で立会人になることができます。

 

また、遺言では遺言書の内容を実現するために遺言執行者を選任しておくことができます。遺言執行者になる方がいない場合は、当事務所で遺言執行者になることができます。



ご相談者が話しやすい環境があります!



プラス法務事務所が大切にしている3つの「S」

期日などの時間はもちろんのこと、ご依頼者から大切な財産を大切に管理し守っていきます。またご依頼者からの連絡を待つだけでなく、こちらから報告・連絡・相談・確認をとり、信頼関係を築いていくことに心掛けてています。

親切・わかりやすくを心がけて、ご相談者にお話しいたします。法律は専門用語が多く、また専門家も難しいことを言いがちです。相談者も気軽に質問できないことも多いことがしばしばです。当事務所ではご相談者のお話しをよく聞いて、ご相談者から気軽に質問頂けるように、またわかりやすく丁寧にご回答させて頂きます。

 当事務所では後見・信託・相続を専門とする事務所です。特に後見は、10年以上の経験、年間20件以上の高齢者や障害者の方々を見守ってきました。また、成年後見センターリーガルサポートの会員として、研修に励み新しい情報を学んでいます。

 経験があるからこそ、ご相談者の目線でお話しもできますし、それにそってプランを作ることができます。

 ぜひ専門の事務所をお選びください。

 

まずはお気軽にお問合せください!

 

ご自身やご家族の老後の暮らしや相続などのお悩みやご質問について、お気軽にご連絡ください。

 

☎ 052-228-8080

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