当事務所での信託サポートについてのページです。まだ新しい制度で複雑なものもありますが、丁寧にご案内ししっかりとしたサポートを行います。

なぜ信託?信託は銀行でするもの?

ここでいう信託は、信託銀行の扱う信託ではありませんし、金融商品でもありません。家庭の中で利用する信託のことをいいます。家族内で契約するものです。

平成18年に信託法が改正されました。その改正により従来の投資のための信託のほか、福祉・扶養のための信託として利用するに考えられるようになりました。その後少しずつ利用度が高まり、現在では成年後見・任意後見・遺言以外のもう一つの制度として注目を集めています。

民事(家族)信託とは

自分の財産を自分の信頼できる方に託して、管理運用してもらうことを「信託」といい、民事信託は、主には自分の老後や介護のため、ご家族に財産を託し家族で財産を守る契約のことを言います。家族内で契約を完結するので、信託銀行の信託商品を商事信託というのに対し、これを民事(家族)信託と言ったりします。

信託をはじめてみましょう。

自分の老後の介護や財産の管理が心配な方、自分の死後において心配な家族がいる方、自分の築いた財産を自分の死後も守ってほしい方は、この家族信託を利用してみるとよいでしょう。当事務所では、相談から信託契約・財産管理までサポートしていきます。

 

色々ある「民事信託」サポート

老後のための信託

もし自分認知症になったら・・自分の介護・財産のをしっかり管理してもらうための信託です。

家族のための信託

自分の死後も、残された妻や障害がある子供の暮らしを守っていくための信託です。

承継のための信託

自分の死後も、会社の行方を確実な形で設計することができる信託です。


任意後見サポートの流れ

①まずは、ご相談から

信託に関するお悩みについては、このようなご相談があります。

①信託は聞いたことがあるが、難しそうだ・・・

②成年後見や遺言・贈与と何が違うの・・・

③やってみたいけど、どこから手を付けたらいいのか・・・

②信託の組成

信託には、ご家族の意向を欠かせません。委託者・受益者・受託者のお気持ちやご事情などを確認し、目的を明確にした上で、将来に向けてのプランを作成します。そして、どのような信託契約が向いているかを提案し、信託契約を組成していきます。


③手続・契約

信託をするには契約が必要になりますが、当事務所では公正証書にすることお勧めしております。信託契約は、色んな種類があり、人によってその契約は千差万別です。オーダーメイドといってよいでしょう。緻密で繊細なものになりますので、公正証書にししっかりとした書面を作成します。

④アフターケア

受託者になる方は、財産を管理運用することになります。財産には預金や不動産・株式などあり、どのように管理してよいのかわからないこともあります。また会計や報告書の作成も必要になります。

当事務所では、信託契約後もアドバイスやフォローをします。


ご相談者が話しやすい環境があります!



プラス法務事務所が大切にしている3つの「S」

期日などの時間はもちろんのこと、ご依頼者から大切な財産を大切に管理し守っていきます。またご依頼者からの連絡を待つだけでなく、こちらから報告・連絡・相談・確認をとり、信頼関係を築いていくことに心掛けてています。

親切・わかりやすくを心がけて、ご相談者にお話しいたします。法律は専門用語が多く、また専門家も難しいことを言いがちです。相談者も気軽に質問できないことも多いことがしばしばです。当事務所ではご相談者のお話しをよく聞いて、ご相談者から気軽に質問頂けるように、またわかりやすく丁寧にご回答させて頂きます。

 当事務所では後見・信託・相続を専門とする事務所です。特に後見は、10年以上の経験、年間20件以上の高齢者や障害者の方々を見守ってきました。また、成年後見センターリーガルサポートの会員として、研修に励み新しい情報を学んでいます。

 経験があるからこそ、ご相談者の目線でお話しもできますし、それにそってプランを作ることができます。

 ぜひ専門の事務所をお選びください。

 

まずはお気軽にお問合せください!

 

ご自身やご家族の老後の暮らしや相続などのお悩みやご質問について、お気軽にご連絡ください。

 

☎ 052-228-8080

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