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民法改正~消滅時効①~

2020年の民法改正(債権関係)により、色々変更があります。今のうちチェックしておくことがよいでしょう。

 

そのうちの一つ「時効消滅」にも改正があります。

 

 

時効消滅というのは、一定の期間が過ぎれば権利が無くなってしまうことです。

原則は、10年で権利は消えます。

ただ、例外でそれよりも短く消えてなくなる権利があります。

 

例えば、飲み屋のツケは、1年放置するとツケ(飲食代金の請求権)が消滅してしまいます。

お店にとっては不都合ですよね。

 

工事の請負代金や病院の診療費用は3年、運送賃は1年、商取引は5年などなど、今の民法では細かく規定しています。

 

それを今回の改正では、5年・10年と1本化しました。

(知ってから5年・行使(請求等)できるときから10年)

 

 

ちなみに、時効を止めるには、訴訟したりするなどの行為が必要です。

 

民法改正の施行前か施行後なのかによっても、どちらの民法が適用されるか変わりますので、チェックしておく必要がありますね。