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【成立】特別養子の年齢引き上げへ

養子縁組には2種類あり、普通養子縁組と特別養子縁組があります。共通しているのは養子縁組すれば親子関係が成立するということです。

 

 

普通養子は、何歳でも養子縁組することが可能(もちろん養子よりも養親が年上でなければなりません)で、養子縁組したとしても実親との縁が切れるわけではありません。実親との相続権もありますし親権も定めることができます。孫を祖父母の養子にすることは珍しいことではありません。

よくある養子縁組の動機としては、家督や相続に関連することが多いでしょう。また近年同性カップルの場合に婚姻の代わりとして養子縁組して同じ戸籍に入る手段として使われることもあります。

 

 

その一方、特別養子というのは、実親との関係を断ち今後養親が実親の立場として養子を育てていくことを目的としてあります。事情や理由は色々あるでしょうが、実親では育てられない状況があり、養親が育てるほうが子にとって良い場合に認められます。

実親に関する親権や相続権はありません。親子関係がなくなります。

当然ながら養子になる子にはとても影響が強いので、できるだけ年齢が低い子とし、6歳未満の子のみを認めていました。

 

 

ところが今回の法改正では、15歳未満に年齢を引き上げ、利用層を広げた形になります。

15歳になると印鑑登録や遺言・普通養子縁組なども可能になり各種手続きができるようになるため、15歳を基準として特別養子の年齢枠を拡げたとのことです。

また年齢制限によって、特別養子の障壁になっていたこともあり、利用者拡大のため規制緩和したことになります。