· 

【緊急事態宣言】 4/16発表 全国拡大

4月16日発表の緊急事態措置のまとめ

1.4月7日に宣言した緊急事態措置を実施すべき区域を、7都府県から全都道府県に拡大

2.実施期間は、5月6日までに変更なし

3.域内の観光施設等に人が集中するおそれがあるときは、施設に対して入場者の制限を求めるなど、

  適切な対応をとること

4.緊急事態措置を終了させるには、最低7割、極力8割の接触削減を実現すること

5.収入が著しく減少した家庭に限り1世帯当たり30万円を給付する措置は下記に変更する

6.全国全ての国民を対象に、一律、1人当たり10万円の給付を行う方向で検討している

 

緊急事態措置の全国拡大

4月7日に宣言した緊急事態措置を実施すべき区域を、7都府県から全都道府県に拡大しました。

 

Q.4月16日に対象地域を拡大したのはなぜか。(厚生労働省のHPより要約)

 

4月7日に、7都府県に対して緊急事態宣言を出した後、北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府の6道府県も、これら7都府県と同程度にまん延が進んでいることやそれ以外の県においても感染拡大の傾向が見られること、ゴールデンウィークにおける人の移動を最小化するため。

 

特定警戒都道府県とは

全都道府県の中でも、4月7日に対象地域となった7都府県や、この7都府県と同程度にまん延が進んでいる6道府県については、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要がある地域(「特定警戒都道府県」)としています。

 

・外出の自粛等についての協力要請
・施設の使用制限についての要請
・都道府県をまたいだ不要不急の移動の自粛要請
・(いわゆる「夜の街クラスター」が多数発生している)繁華街の接待を伴う飲食店等への外出自粛要請
・国民生活や国民経済の安定確保に不可欠な業務の継続要請

 

上記は、全都道府県が、特措法にのっとり必要な措置を講ずることができるものですが、特定警戒都道府県は、具体的ではないにしても、それ以外の県よりも重点的な措置を行える点に違いがあると言えるでしょう。