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10万円「特別定額給付金」の詳細を総務省公開

給付対象者

4月27日に住民基本台帳に記録された住民です。

つまり4月28日に子供が生まれ、または4月26日以前に死亡している人は対象にはならないと考えることもできます。柔軟な対応が必要になるかと思われます。続報を待ちましょう。また住民票を持っている外国籍の人も対象になることでしょう。

 

また、収入による条件はなく、年金受給世帯、生活保護受給者一切関係なく支給対象になります。

給付金を受け取るには

郵送申請オンライン申請が可能です。

 

1.市町村から、世帯主に対して、案内文と申請書が郵送される。

2.申請書を郵送する。(返信用封筒など)もしくは、マイナンバーを利用してパソコンから電子申請する。

3.受給できるのは、原則その人の属する世帯主になります。世帯主が夫で、妻子の家族がいる場合は、夫が自分と妻子の分を受給します。

4.受付期間 各市区町村における郵送申請方式の受付開始日から3カ月以内です。

5.世帯主の本人名義の口座へ振り込まれます。

 

そもそも入院中のため住所地にいない場合や引っ越した場合など、手許に届かないことが明らかな場合は、郵便局で転送届を出しておきましょう。

成年後見制度で、後見人が手続きをとることも可能です。本人の住所地ではなく、後見人の住所地に指定する場合も転送届出を出すことと、役所に相談して後見人の住所に発送するように依頼することも地域によってできる場合があります。必要があれば役所にて確認してみましょう。

 

 

 

世帯主配偶者とからの暴力を理由に避難している方への支援

世帯主でなくても、同伴者分を含めて給付金を受け取ることができます。

世帯主には申請があっても支給されません。

 

1.市町村にて申請します。

 

暴力によって避難している方とは、次のどれかに当てはまる人です。

①配偶者暴力防止法による保護命令が出ていること

②婦人相談所の「証明書」、配偶者暴力相談支援センター・市町村の「確認書」が発行されている。

③令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象になっていること

 

いつからはじまるか

それぞれの市区町村において決まりますので、お住まいの市町村の情報を確認しましょう。

準備しておくもの

【郵送方式】
(1) 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証等の写しなど本人確認できるもの
(2) 振込先口座確認書類 

 

【オンライン申請方式】
(1)振込先口座確認書類のみ
(2)インターネットオンライン設備になっているパソコンやスマートフォンなど

(3)マイナンバーカードで電子署名するための設備 カード-リーダーなど

 スマートフォンで行う場合はカードリーダーは要りません。

 マイナンバーのポータルサイトを確認しましょう。

 

10万円定額給付金オンライン申請 → 総務省HPへ

 

 

(マイナンバーカードでは、電子署名により本人確認するため、本人確認書類は不要) 

 

 

 

 

 

相談窓口

政府(総務省)のホームページ等において説明資料を掲載。相談受付については、コールセンターを設置する。

【コールセンターの概要】
連絡先 03-5638-5855
応対時間 9:00~18:30(土、日、祝日を除く)