徴収猶予の特例制度ができました。
愛知県は、県税について、納期期限から1年間の納税の猶予をすることを決めました。期限後1年間は延滞税が課されることはありませんので、ご安心ください。
なお、猶予されるには、いくつかの条件が必要になりますので、確認しましょう。
なお、申請期限は原則6月30日までですので、注意しましょう。
対象となる県税とは
対象となる県税
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する県税
県税の種類
・個人事業税
・地方法人二税
・不動産取得税
・自動車税種別割など
県税の猶予は全額ではない?
特例猶予を受けることができる金額は、猶予該当事実に基づいて、一時に納税することが困難であると認められる金額です。
猶予期間・分割納税
猶予期間
特例猶予を受けようとする県税の納期限から1年です。
(法人県民税・法人事業税の中間申告に係る税額は、確定申告期限までの期間)
分割納税も可
特例猶予期間内において、特例猶予を受ける県税を分割納税することもできます。
徴収猶予の特例を受けるには条件があります。
対象となるには以下の条件が必要です。
感染・予防措置
・新型コロナウイルス感染症になってしまった
・まん延防止のための措置によって事業に影響がでた。
収入の減少
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
※収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、一時的な収入は含みません。
納税の困難
納税することが困難であると認められること。
申請期限があります。
期限は二通りあります。
・令和2年6月30日、または、
・納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日まで
申請が申請期限後となってしまっても慌てずに
やむを得ない理由があるときは、申請期限内に提出があったものとして取扱いが可能です。
申請方法
県税事務所徴収課に、郵送等により提出します。
パソコンでの電子申請も可能です。(パソコンのほかにマイナンバーカードやカードリーダー・オンラインの設備が必要です)
申請書などのひな形はこちら → 愛知県HPへ
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