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【愛知県】県税の納税猶予が可能になります。

徴収猶予の特例制度ができました。

愛知県は、県税について、納期期限から1年間の納税の猶予をすることを決めました。期限後1年間は延滞税が課されることはありませんので、ご安心ください。

なお、猶予されるには、いくつかの条件が必要になりますので、確認しましょう。

 

なお、申請期限は原則6月30日までですので、注意しましょう。

対象となる県税とは

対象となる県税

令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する県税

 

県税の種類

・個人事業税

・地方法人二税

・不動産取得税

・自動車税種別割など

 

県税の猶予は全額ではない?

特例猶予を受けることができる金額は、猶予該当事実に基づいて、一時に納税することが困難であると認められる金額です。

 

 

猶予期間・分割納税

猶予期間

特例猶予を受けようとする県税の納期限から1年です。

(法人県民税・法人事業税の中間申告に係る税額は、確定申告期限までの期間)

 

 

分割納税も可

特例猶予期間内において、特例猶予を受ける県税を分割納税することもできます。

 

徴収猶予の特例を受けるには条件があります。

対象となるには以下の条件が必要です。

 

 

感染・予防措置

・新型コロナウイルス感染症になってしまった

・まん延防止のための措置によって事業に影響がでた。

 

収入の減少

令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

※収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、一時的な収入は含みません。

 

納税の困難

納税することが困難であると認められること。

 

 

申請期限があります。

期限は二通りあります。

・令和2年6月30日、または、

・納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日まで

 

申請が申請期限後となってしまっても慌てずに

やむを得ない理由があるときは、申請期限内に提出があったものとして取扱いが可能です。

申請方法

県税事務所徴収課に、郵送等により提出します。

パソコンでの電子申請も可能です。(パソコンのほかにマイナンバーカードやカードリーダー・オンラインの設備が必要です)

 

申請書などのひな形はこちら → 愛知県HPへ

お住まいの管轄県税事務所一覧はこちら → 愛知県HPへ