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法務局で遺言書を預かってもらえるようになりました。

昨年に続く相続法の改正によって、令和2年7月10日「自筆遺言書の保管制度」が新しくスタートしました。こちらの制度は、法務局が窓口として行っているものです。遺言の重要性は年々増していく中で、より使い勝手の良い制度としてこれから広く利用されることになるでしょう。まずは、この自筆遺言書の保管制度がどのようなものか見てみましょう。

 

自筆遺言書の保管制度ってなに?

 

自筆遺言書の保管制度は、自分で書いて作成した遺言書を、法務局で預かってくれる制度です。自分で書いて作成した遺言書を自筆遺言といいますが、法務局に預けることによって、遺言書の紛失を防止することができ、遺言書の存在があることを知らせてくれたりもする便利な制度です。

 

また、自筆遺言書は、作成時に条件を満たしていないと相続手続きに使えないことがよくあり、法務局では間違いがないように、そういったチェックもしてくれるものです。

 

昨年2019年7月には、遺言書の財産目録について手書きではなくパソコンなどで作成し印刷したものも認められるようになりました。去年に続く遺言制度の大きな改正の第二弾といったところです。

 

第一弾:自筆遺言の財産目録については、自筆でなくてもよくなりました。→ 詳細へ

 

 

今までと何が違うの?

 

遺言というのは、自分が亡くなったときに、自分の財産など権利を特定の誰かに渡すことを、自分が生きているときに決めておくことができます。

それを書面に残しておくのですが、遺言の種類には大きく二つあり、よく利用されているものが、公正証書遺言書と自筆遺言書になります。

 

公正証書遺言は、公証役場で作成するもので、作成時には立会人二人とそして公証人が遺言を読み上げ確認し、遺言書が作られます。遺言書も公証役場が書いてくれます。この時に公証役場でも遺言書を保管されることになりますので、遺言は間違いないもので、紛失の恐れもありません。その代り、手数料がかかり数万円から、法律家がかかわれば数十万円かかるときもあります。

 

自筆遺言書は、紙とボールペンなどの筆と印鑑があれば、いつでも作成することができます。必ず自筆自書することが必要であるので第三者に書かせると無効です。また押印や日付がないと無効になります。財産の書き方を間違えると相続手続きに使えないこともあり、長文になればなるほどミスしやすく、書き方が難しいです。作成しても遺言書を自宅で紛失してしまったり、誰かに見られてしまうこともあります。

 

自筆遺言の財産目録については、自筆でなくてもよくなりました。→ 詳細へ

 

 

今回の制度は、法務局が遺言書として有効かどうかチェックし、保管することにとって、自筆遺言のデメリットを解消することができるようになりました。法務局への手数料は4000円ほどなので、利用しやすい金額になっています。

 

制度のメリットまとめ

 

・法務局が自筆遺言を保管してくれる。

・法務局が遺言の有効無効を確認してくれる。

・相続後に、相続人へ遺言があることをを通知してくれる。

・相続後、家庭裁判所による遺言の検認手続きは不要になる。

・手数料が公正証書遺言よりも安い。

 

以上が、法務局による自筆遺言保管制度のメリットでしょう。せっかく遺言を書いても、相続人に知られることがなかったこともよくあります。今回の制度では、法務局が保管してくれるので安心ですね。

 

また、書いた遺言が無効になることも多く、相続手続きに使えない、逆に相続人同士争いになるなんてこともありました。法務局で遺言が有効になっているか確認してくれるので、これも安心ですね。但し必要最低限の確認であって、細かい内容の確認までは期待ができないので要注意です。この制度を利用したとしても相続手続きに使えないことや紛争が生じることはありえます。

 

 

◆法務局の自筆遺言書の確認ポイント

  • 自筆遺言の形式の確認(自書・日付・印鑑の押印など)
  • 遺言書を自書したかどうかの確認
  • 本人であることの確認

 

自筆遺言の保管制度を利用した場合、相続開始後に相続人へ通知してくれる法的なサービスも受けられます。このサービスは2つあります。

  • 「関係遺言書保管通知」 相続人の一人が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書を閲覧した場合に、他の相続人へ通知されます。
  • 「死亡時の通知」 予め、遺言者が死亡したときに指定した相続人や受遺者などの1名に通知してもらうようにしておく。

以上の通知制度によって、他の遺言制度にはないものなので、せっかく作成した遺言がないがしろにされずに済みますね。 

 

 

家庭裁判所による遺言の検認手続きは、遺言者が亡くなったとき、遺言の封筒を開封するには家庭裁判所の検認手続きを取らなければ開封できません。今回の制度ではあらかじめ法務局が関与しているので、不要になったということですね。

 

 

自筆遺言の保管制度の費用は4000円ほどですので、比較的利用しやすい手数料ではないかと思います。遺言は何度も変更ができるので、その度に保管制度を利用するのもよいでしょう。

 

 

 

制度のデメリットはあるのでしょうか?

 

 

・自筆遺言は自分で書くことが大前提なので、字が書けない人にはそもそも制度は利用できない。

 遺言が長文になる場合にも、その大変さ・困難さは変わらない。

・法務局が関与していても、自筆遺言では相続手続きに使えない可能性もある。

・法務局の窓口へ行く必要がある。

 

 制度そのもののデメリットというよりも、自筆遺言の短所がすべて解消されているわけではないところです。公正証書遺言と比較することになりますが、遺言を作成する世代は高齢者層が多いですので、そもそも手が震えたり、目が見えづらいなどにによって字が書けないことも多いです。字を書くのが億劫に感じるかたも多いでしょう。そういった方々は、そもそも自筆遺言に向いておらず制度利用は無縁なことです。

 

 法務局が遺言書の有効無効の確認をチェックするのは、あくまでも遺言としての体裁として要件がクリアしているのかどうかにとどまるところでしょう。受遺者の住所氏名や不動産の所在地や通帳の口座番号・有価証券株式などの記載にまですべて確認することはないと思われますので、もしそこに重大なミスがあれば相続手続きに使えない遺言になる可能性もあります。その点、公正証書遺言では、公証役場が内容まで間違いないかどうか確認していきます。

 

 手続きするには法務局の窓口に出向く必要があり、足腰が弱い方や車がない方にとっては大変不便です。近年法務局の数は統合し減少しており、近所に法務局があることは少なく、決して駅前に法務局があるわけでもありません。自動車がないと行けないような法務局も多いです。公正証書遺言では、電話やFAX・メールに対応しているところも多く、公証人が自宅まで出張してくれますので、そういった不便も少ないです。また公証役場自体が駅前にあることも多いですね。

 

 

 

自筆遺言と公正証書遺言の比較まとめ

 

  自筆遺言 (保管制度を利用)     公正証書遺言   
遺言の保管
保管遺言書の閲覧 遺言者生存中は遺言者以外不可、相続後相続人閲覧可 遺言者生存中は遺言者以外不可、相続後相続人閲覧可
相続人への通知制度

有(相続人の一人が法務局に遺言書の存在を確認したときに、他の相続人全員に通知する、指定の相続人等へ通知する)

無                         
自筆の必要性

但し、財産目録は印刷でも可能

不要

公証役場が作成

立会人の有無

不要

二人必要
家庭裁判所の検認

不要

不要
窓口

法務局

訪問対応はしていない

公証役場

遺言書作成時は自宅等への訪問対応も可能

料金手数料

作成は費用なし。

保管手数料3900円

その他証明費用1400円~1700円

作成費用 数万円~十数万円

法律家が作成する場合は、十数万円以上かかる場合も

結局遺言書はどの制度を利用すればいいの?

 

 

1.取り敢えず作っておきたい。費用はかけたくない。相続で揉めるようなことはない。遺言内容も単純なものにするつもり。

 

→ 自筆遺言書が推奨されます。自筆遺言の形式に注意して作成しましょう。

 

2.最低限つくった遺言が有効なのかどうか確実しておきたい。自筆遺言をなくさないようにしておきたい。相続人に通知できるようにしてほしい。費用はあまりかけたくない。法務局に行く時間もある。

 

→ 自筆遺言書を作成し、法務局の窓口で自筆遺言保管制度を利用しましょう。

 

 

3.自筆遺言で構わないが、内容は多少複雑で、専門家にも確認してほしい。自筆遺言保管制度の申請の仕方もよくわからない。

  

  → 専門家に自筆遺言について相談してみましょう。

 

 

4.内容はある程度決まっているが自筆では難しそうだ。特定のひとに有利な内容でしっかり作っておきたい。公証役場とも打ち合わせできる時間もある。作成費用も数万円程度なら。外出が難しい。

 

   → 公正証書遺言が推奨されます。まずはお近くの公証役場の窓口で相談してみましょう。 

 

 

5.遺言は複雑な内容で専門家にアドバイスや文章をつくってほしい。安全で確実な遺言がつくりたい。外出が難しい。

 

  → 専門家に依頼して、公正証書遺言を作成してもらいましょう。

 

 

 

 

まとめ

 

今回、法務局で自筆遺言が保管できるようになりました。遺言者が亡くなったあと、相続人へ通知してくれる制度は良い制度だと思います。また、形式的に作った遺言が有効か無効かを確認してくれるだけでも、少し安心ができますね。

必ず法務局へ行く必要があるのが難点ですが、この辺りはテレビ電話など改善ができるようになるのかもしれません。

 

現状、公正証書遺言とどちらがいいかどうかというと、やはりちゃんと作りたい方は公正証書遺言をおすすめします。公証人が関与し作っているので信用性もあり、相続手続に利用しやすいでしょう。

 

費用も掛けず、とりあえず作っておきたいという方は、まずは自筆遺言書を作ってみて、それからじっくり考えて公正証書遺言に移行するというやり方も良いかと思います。

 

財産があるなし関係なく、相続争いは起きたりします。相続は感情的になって争いになることが多いです。

相続や家督は長男が承継するという考えの時代はなくなり、兄弟姉妹平等に分けるということが当たり前になってきました。金銭は平等に分けれても、自宅や不動産などのものは分けずらいもので、相続人間の争いの種になります。

相続人同士が決めるよりも、遺言者があらかじめ相続を決めておいてあげるそういう時代になったともいえます。

 

配偶者や子供たちのために、遺言を是非書きましょう。